1949-05-20 第5回国会 参議院 本会議 第30号
政府の提案説明によりますと、いわゆる私的独占禁止法が昭和二十二年四月公布されましてから、約二年を経過したのでありますが、日本経済の再建自立のため不可欠な外資導入並びに再建整備法に基く証券消化等の問題に関連しまして、本法中若干の諸規定で日本経済の実態に不適当なもののあることが認められたというのでありまして、特に改正法第六條の外國事業者との間の國際契約に関する認可制と、同じく第十條の会社の株式保有を原則的
政府の提案説明によりますと、いわゆる私的独占禁止法が昭和二十二年四月公布されましてから、約二年を経過したのでありますが、日本経済の再建自立のため不可欠な外資導入並びに再建整備法に基く証券消化等の問題に関連しまして、本法中若干の諸規定で日本経済の実態に不適当なもののあることが認められたというのでありまして、特に改正法第六條の外國事業者との間の國際契約に関する認可制と、同じく第十條の会社の株式保有を原則的
第二に、現行法中には國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等について嚴重な認可申請を要する事項がきわめて多いのでありますが、このような認可制は敏速を要する経済界の実情に沿わない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有効かつ適切に事後届出制に改めようとしたのであります。
なおこのカルテツクスと日本石油との間の國際契約については、なお公正取引委員会において認可につき檢討中でありまして、なお認可の手続は済んでおらないのでございます。
○横田(正)政府委員 ただいまのカルテツクスと日石の國際契約でありますが、正確なことを申し上げた方がよろしかろうと思いますけれども、実はここに資料を持ち合せておりませんので、後ほど資料を取寄せまして正確なことをお答え申し上げます。
殊に日本経済の再建自立のために不可欠の外資導入並びに再建整備法にもとづく証券消化等の問題に関聯いたしまして、特に現行法第六條の外國事業者との間の國際契約に関する認可制と、行現法第十條の会社の株式保有を原則的に禁止する規定とが問題となつたのであります。
今回の改正によりまして、國際契約につきまして認可制が届出制にかわりましたことは、その観点におきましても、非常に実際上の緩和ということがあるいはできるのではないかと存じますし、なお御承知のように現行法並びに改正法におきましても、第六條の第二項におきまして、その協定契約の一定の取引分野の競爭に対する影響が問題とする程度に至らない場合は、問議されないことになつておりますので、この規定をある程度活用いたしますことによりまして
ことに日本経済の再建自立のために欠くべからざる外資の導入、並びに再建整備法に基づく証券消化等の問題に関連いたしまして、特に現行法の第六條の外國事業者との間の國際契約に関する認可制及び、現行法第十條の会社の株式保有を原則的に禁止する規定とが問題となつたのであります。
○政府委員(中山喜久松君) 只今は、最も多く認可申請のございますのは、國際契約の認可申請、即ち今の貿易の代理契約の認可申請が非常に多いのであります。これは概ねその週に参りましたものは、次の週の初めに認可を與え得る情勢になつております。